ご相談から受任まで

TOPページ > ご相談から受任まで > よくあるご質問

よくあるご質問

相談全般に関する質問
Q   法律相談をしたいのですが予約はどのようにすれば良いのでしょうか?
A   まずは、お電話でご予約ください。なお、当事務所の営業時間は、土日祝日を除く、月曜から金曜までの平日午前9時から午後5時30分までです。
Q   相談料はいくらですか?
A   30分5,500円(消費税込)です。
なお、一定の条件を満たしている方は、法律扶助による無料相談を受けることができますので、ご希望の方は申し出てください。ただし、条件を満たさない場合には有料になりますので、その点あらかじめご了承ください。
Q   弁護士費用の分割には応じてもらえますか?
A   弁護士費用については、分割でもお支払いいただけます。委任契約の際に弁護士にご相談ください。
また、資産がなく、収入が少ないなどの一定の条件を満たしている方は、法律扶助の利用が可能です。法律扶助は、国家機関が弁護士費用を立て替え、依頼者が分割して立替金を返済するという制度であり、費用の額も事務所の基準よりも少なくなります。 ただし、条件を満たさないと法律扶助の利用はできませんので、その点、あらかじめご了承ください。
Q   事件が長引くと、弁護士費用も高くなるのですか?
A   依頼された事件が長引いたことによって、弁護士費用を追加でいただくことはありません。ただし、勝訴判決を受けたものの、相手方がこれに従わず強制執行する場合など、一つの手続きが終了したものの、それに引き続いて、当初の受任契約に含まれていない手続きをお引き受けするような場合には、別途費用がかかることがあります。
Q   勝訴した場合、弁護士費用は相手に払わせることはできないのですか?
A   日本では、損害賠償の場合に弁護士費用を一部請求することができるとされておりますが、原則として、弁護士費用は依頼者が負担し、たとえ勝訴したとしても敗訴した者に請求することはできないとされています。そうしないと、敗訴する可能性が少しでもある人は、相手方の弁護士費用負担をおそれて訴訟を起こすことができなくなってしまうからです。
Q   解決までにどのくらい時間がかかりますか?
A   相手の対応によります。たとえば、依頼を受けて弁護士名の通知を送付しただけで解決する場合もありますし、訴訟をして勝訴判決を受けても相手方がこれに従わず強制執行手続きをしなければ解決しないというケースもあります。
Q   相談に行く際、何か持参した方がいいものはありますか?
A   ご相談内容に関する書類等があれば、関係のあるなしをご自分で判断なさらずにできるだけ多くお持ちください。特に債務整理事件の場合には、カードを忘れずにお持ちください。   
また、委任状、委任契約書の作成に必要ですので、認め印をご持参ください。
Q   相談すると、すぐに事件として依頼しなければいけませんか?
A   相談後、すぐに依頼する必要はありません。事件の見通しや弁護士費用などを相談の上、いったん持ち帰って依頼するか否かを考えていただいて結構です。また、病気の際に複数の医師の意見を聞くことがありますが、同じように私たちの法律相談を受けた後、別の弁護士事務所で法律相談を受けたり、さらには別の弁護士に依頼されてもかまいません
Q   弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A   専門家としての知識と経験を利用できることです。
Q   裁判は弁護士に頼まないとできないのでしょうか?
A   民事裁判は弁護士に依頼せず、自分で行うこともできます。ただし、複雑な事件の場合、やはり専門家に依頼した方が、時間や労力を省くことができますし、なによりもよい結果につながることが多いと思います。
Q   法律顧問契約をするとどういうメリットがありますか?
A   日常的な法律相談について気軽に相談できますし、簡単なものであれば電話で相談することも可能になります。また、相談の際にも優先的にアポイントをとることができます。
Q   弁護士を指名することはできますか?また、複数の弁護士についてもらうと費用はどうなりますか?
A   弁護士を指名することは可能です。ただし、相談などは、指名された弁護士の予定に従っていただくことになります。当事務所では、複数弁護士での対応を原則としておりますが、弁護士の人数が増えたとしても費用は変わりません。
Q   依頼している弁護士になかなか連絡が取れないという話を聞いたことがあります。本当ですか?
A   弁護士は多数の事件を担当しており、ほとんど毎日裁判所等に外出しております。また、刑事事件や、突発的な事件の対応に追われることもあり、そのような場合にも他の事件関係者へのご連絡が難しくなってしまうことがあります。従って、なかなか連絡がとれないことがありますが、事務所に伝言等を残しておいていただければ、できるだけ速やかに弁護士側から連絡を取らせていただくようにしております。
交通事故に関する質問
Q   交通事故にあったのですが、保険会社から提示された金額が正当なのか相談できますか?
A   相談していただいた上、必要であれば依頼していただくこともできます。
Q   交通事故の加害者というのはどのような法的な責任を負うのでしょうか?
A   刑事責任と民事責任があります。刑事責任は、人身事故の場合、自動車運転過失傷害(致傷)という犯罪が成立し、その犯罪に応じた刑罰が科されます(もちろん、執行猶予となる可能性もあります。)。民事責任としては、被害者の怪我に対してその治療費や休業損害、通院慰謝料、後遺障害による逸失利益や慰謝料など、損害賠償を支払う義務が生じます。
Q   交通事故はどういう手続きで解決するのでしょうか?(手続き全体)
A   民事責任つまり損害賠償については、被害者との間で示談書を取り交わし、加害者がそれに従って賠償金を支払うことで解決となります。加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社がある程度対応しますが、示談交渉での解決が困難なケースについては調停や訴訟によって解決をはかることになります。
Q   交通事故にあってしまった場合にはどうすればいいですか?
A   まず、警察に連絡し、次に負傷者がいれば救急車の手配をし、その次に自らの加入している任意保険会社に連絡してください。また、衝突地点や衝突状況が問題になることが多いので、デジカメや携帯電話のカメラなどで、事故状況を撮影しておくと後から役に立つことがあります。また、目撃者などがいれば、その連絡先なども確認しておくとよいです。
Q   交通事故にあって怪我をしてしまいました。相手方にどのような請求ができますか?
A   ケースによりますが、(1)治療費、(2)通院交通費、(3)入院雑費、(4)入通院慰謝料、(5)休業損害のほか、後遺障害が認定されれば、(6)後遺障害逸失利益、(7)後遺障害慰謝料を請求することができます。
A   事故を起こしてしまいましたが、相手方にも落ち度がある場合にも損害全額を賠償しなければなりませんか?
A   自分の落ち度(過失)と相手方の過失の割合に応じて、相手方の損害について自分の過失割合分を賠償すれば足ります。また、自分の損害について相手の過失割合分を相手方に請求することができます。
Q   交通事故にあった場合、弁護士に依頼すると自分で保険会社と交渉するよりも賠償額が上がりますか? 裁判をすると保険会社の提示額より高い金額が認められますか?
A   損害の費目のうち、慰謝料については、(1)自賠責保険の基準、(2)任意保険会社の基準、(3)裁判基準と三段階での運用がなされており、弁護士に依頼する前の段階では(1)や(2)での提示が多いようです。従って、弁護士に依頼したことで慰謝料が(1)から(2)に増額になったり、裁判をすることで(2)から(3)に増額になることがあります。
Q   損害賠償請求したいのですが、相手に資産がないような場合にはどうすれば良いですか?仮に強制執行した場合にはどれぐらい費用がかかり、なおかつ時間はどれぐらいかかりますか?
強制執行をするべき場合としても意味のない場合とはどのようにして区別しますか?
A   たとえ、裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、相手方が任意に支払わなければ損害は回復されません。このような場合には、強制執行手続きをすることになりますが、結局、相手方に強制執行の対象となる財産がなければ、その費用や時間をかけて強制執行を行っても無駄になってしまいます。
費用や時間については、何を強制執行の対象とするかによっても異なってきますので、担当弁護士にご相談ください。
夫婦・親子関係に関する質問
Q   離婚の手続きには、どのような方法がありますか?
A   離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、訴訟による離婚(判決による場合と訴訟上の和解による場合があります。)があります。
協議離婚は、当事者間で話合って合意に至った場合に、離婚届を出すことにより成立するものです。調停離婚は、家庭裁判所の調停手続きを利用して話し合って合意に至った場合に、その旨を調停調書に記載することによって成立するものです。訴訟による離婚は、当事者間での協議や調停での話し合いで合意に至らない場合に、訴訟を提起し、判決により離婚するものです。訴訟による離婚は、訴訟の途中で和解に至る場合もあり、その場合には和解調書を作成し、離婚が成立します。
Q   離婚をする際には、どういうことを決める必要がありますか?
A   財産分与、慰謝料(離婚までに被った精神的損害について金銭的な賠償を求めることができる場合があります)、子がいる場合には、親権や養育費、離婚後の面接交渉について取り決める必要があります。
Q   夫が浮気をし、離婚をしたいと言っています。私は離婚に応じたくはないのですが、どうなりますか?
A   あなたに離婚の意思がないのであれば、協議離婚や調停離婚はありませんが、夫が離婚訴訟を起こした場合に離婚せざるを得なくなる可能性があります。夫からの離婚請求については認められないのが基本ですが、別居期間や未成熟の子の有無、経済状況、夫婦関係の破綻の程度等を総合判断して、認められる場合が増えてきています。
Q   離婚の原因が私にあるのですが、財産分与を請求することはできますか?
A   あなたがいわゆる有責配偶者であっても、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を清算するという趣旨で、その分与を求めることができます。
Q   夫も私も子の親権を取りたいと思っており、話合いが進みません。どうしたらいいのでしょうか?
A   子がいる場合、親権者が決まらないと離婚ができません。親権について争いがあって協議で決めることができない場合には、離婚のみ調停を成立させ審判で親権者を決めてもらうか、離婚調停そのものを不成立として訴訟で親権者を決めてもらうことになります。親権者は、子の利益、子の福祉の観点から、どちらが適格であるかが判断されます。
Q   離婚しましたが、子は相手方が育てています。私は、子に会いたいのですが、相手方が会わせてくれません。子に会うには、どうしたらいいですか?
A   面接交渉については、離婚の際に取り決めておくことが好ましいですが、そうしていなかった場合、まずは当事者間で話し合うことになります。当事者間で合意に至らない場合には、調停を申し立て、裁判所に間に入ってもらいながら合意の形成を目指すことになります。それでも、合意に至らない(調停は不成立)場合には、裁判所に審判で決めてもらうことになります。
Q   離婚した夫が養育費を支払ってくれません。どうしたらいいですか?
A   親権の有無にかかわらず、親であれば、養育費を支払う義務があります。夫が養育費を支払ってくれない場合や金額について合意ができないのであれば、調停で話合い、合意に至らなければ審判で判断してもらうことになります。
養育費の金額は、双方の収入や子の年齢等を考慮して判断されます。
Q   私と夫は婚姻中ですが、夫が生活費を入れてくれません。どうしたらいいでしょうか?
A   民法752条は「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」と定めており、また、民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。このように、民法は、夫婦双方に生活費を分担する義務を定めていますから、あなたの収入が夫よりも少ないのであれば、あなたは夫に生活費を入れるように請求することができます。
あなたが請求しても、夫が生活費を入れない場合には、婚姻費用の分担を求める調停や審判の手続を執ることができます。
成年後見に関する質問
Q   祖父は土地建物や預金などの財産を持っているのですが、高齢のため、騙されて財産がなくならないか心配です。どうすればよいですか?
A   成年後見制度を利用することによってご祖父様の財産を守ることができます。成年後見制度とは、精神上の障害により事理を弁識する能力(事理弁識能力)が欠けていたり不十分な人を法的に保護し、支えるための制度です。
Q   成年後見制度にはどのような類型がありますか?それぞれの類型を利用できるのは、本人がどのような状態にあるときですか?
A   成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3類型に分けられます。
成年後見は、本人が一人で日常生活をすることができないなど、判断能力がまったくない場合に利用できます。
保佐は、本人の判断能力が失われていないものの、特に不十分な場合で、たとえば、重要な財産の処分は一人でできないような場合に、補助は、本人の判断能力が不十分で、自己の財産の管理・処分などに援助が必要な場合に利用できます。
どの制度を利用するかについては、本人の判断能力の程度によって異なってきますので、担当の弁護士に相談してください
Q   誰が申し立てできるのですか?
A   本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官が申立てをすることができます。
Q   申立てにはどのような書類が必要ですか?
A   申立ての際には、以下の書類が必要となります。
1.申立書類

・申立書

・申立事情説明書、親族関係図

・本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本の写し、預貯金通帳の写し等)

・本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)

・後見人等候補者事情説明書

2.本人についての書類

・戸籍謄本

・住民票(世帯全部、省略のないもの)

・後見登記されていないことの証明書

・診断書(成年後見用)など

3.成年後見人等候補者についての書類

・戸籍謄本

・住民票(世帯全部、省略のないもの)

4.申立人についての書類(成年後見人等候補者と異なる人の場合に必要になります。)

・戸籍謄本

Q   申立てから開始の審判までの期間はどのくらいかかりますか?
A   事案や裁判所によっても違いがありますが、申立てから大体2〜4ヶ月程で審判がなされているようです。
Q   現在は元気なのですが、将来認知症などになり、財産を管理できなくなる場合に備えて何かよい方法はありませんか?
A   任意後見制度を利用することができます。
任意後見制度とは、本人が判断能力が低下する前に公正証書で任意後見契約を締結しておき、この契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人本人を援助する制度です。 任意後見制度の詳しい内容や手続きの方法などについては、担当の弁護士に相談してください。
相続に関する質問
Q   遺言書を作成したいが、どこでどのように作成したら良いのでしょうか?
A   遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。それぞれ、長所と短所がありますが、不備を理由に無効になったり変造されたりする危険性がないので、公証人の作成する公正証書遺言をおすすめします。
Q   相続があったのですが、どの段階で弁護士にお願いするべきでしょうか?
すぐに相談してしまうのも、親族間の関係が気まずくなるようにも思いますし、自分達だけで処理した結果、どうしようもない状態になってしまうのではないかという心配もあります。
A   弁護士に相談することと依頼することは異なりますし、相談内容については、弁護士には守秘義務が課せられていますので、相談者の意志に反して相談の事実が明らかになることはありません。従って、疑問に思うことがあれば、できるだけ早期に弁護士に相談していただいて、疑問を解消したり、注意点を聞くことをおすすめします。
もちろん、相談のみで依頼に至らなくても問題ありません。
Q   父が亡くなったのですが、借金がかなりあるようです。相続を放棄するには、どうしたらいいですか?
また、限定承認というのは、どういうことですか?
A   相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。たとえば、被相続人の積極財産よりも負債が大きいような場合など、相続するメリットがない場合や、特定の相続人だけに相続させるために他の相続人が相続を辞退する場合に利用されます。 なお、相続放棄する場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わないと、単純承認したものとみなされます。
限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること、つまり、相続財産で負債を弁済した後、あまりが出ればそれを相続することができるというものです。この点だけみれば、とてもよい制度に思われますが、相続放棄と同じく3か月の期間制限がありますし、公告や債権額の割合に応じた弁済、競売手続きなどをしなければならず、手続きが煩雑なうえ義務も課されており、利用しにくいものとなっています。
債務整理に関する質問
Q   自己破産・任意整理・民事再生の違いはなんですか?
A   簡単にいうと、自己破産は、裁判所の手続きを利用して自己の財産を換価して債務の支払いにあて、不足分については債務を免れさせる手続きです。これに対し、任意整理は、それまでの利息を利息制限法の範囲内に引き下げ、将来分の利息はつけず、さらに場合によっては元金の減額などをした上で一括または分割して弁済していく方法で、裁判所の手続きを要しません。
また、民事再生は、債権者に負債の減額をしてもらった上、裁判所の認可を受けた再生計画に従って債務を弁済していく方法で、個人の場合には、住宅ローンを支払いながら債務の整理ができる利点があることからそのような場合に利用されています。
Q   自己破産の申立をしたら必ず免責決定はもらえますか?
免責されない場合について教えてください。
A   自己破産の申し立てをしたからといって、必ず免責(債務について支払わなくてもよいとされること)にはなりません。支払うことができない状態なのに借り入れをしたり、ギャンブルや遊興費が原因で支払い不能に陥ったりした場合には、免責不許可となる場合があります。ただし、ケースごとに判断されますので、自分で判断しないで、担当の弁護士に、すべての事実を話した上で相談してください。
Q   自己破産をしたいが、家族に知られたくないのですが・・・
A   弁護士の方から家族に連絡することはありませんし、裁判所から直接ご自宅に連絡がいくことはありません。しかし、債権者からの連絡や郵便などで家族に知られてしまうことがないとはいえません。むしろ、すべてを家族に話した上で、協力してもらうことがよろしいと思いますが、個別に担当弁護士に相談していただければと思います。
Q   自己破産をすると自宅はどうなってしまうのですか?
A   原則として破産をした時点の一定金額以上の積極財産は、換価され債権者に対する弁済に充てられます。従って、自宅も売却の上換価されるのが原則です。ただし、住宅ローンが時価額を一定割合以上オーバーしている場合(いわゆるオーバーローン)には、財産とは認められず、破産手続きから除外される場合があります。また、自宅が売却される場合でも、親族や知人などに買い取っていただく場合もあります。
ただし、ケースによってできる場合とできない場合がありますので、その点については担当弁護士にご相談ください。
Q   身内や友達に勝手に保証人にされた場合、払わなければなりませんか?
A   自ら保証していない場合には、原則として責任を負いません。ただし、勝手に保証契約をした身内や友達に代理権を与えたと評価される場合や、相手方からみて身内や友達を代理人であると信用してもやむを得ないとされる場合には、例外的に保証人としての責任を負わねばならない場合があります。
アクセスマップ 詳しい案内図はこちら
トップへ戻る
 サイトマップ | 個人情報の取り扱いについて
QRコード
弁護士法人 高砂法律事務所
TEL:048-833-6600 FAX:048-823-7001
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-20 日建高砂ビル4階
Copyright (c) 2011 高砂法律事務所 All right reserved.