費用について

TOPページ > 費用について

費用について

民事事件
(税込)
事件の経済的利益 300万円以下
着手金 8.8%
報酬金 17.6%
事件の経済的利益 300万円超〜3,000万円以下
着手金 5.5%+9万9000円
報酬金 11%+19万8000円
事件の経済的利益 3,000万円超〜3億円以下
着手金 3.3%+75万9000円
報酬金 6.6%+151万8000円
事件の経済的利益 3億円超
着手金 2.2%+405万9000円
報酬金 4.4%+811万8000円
1. 着手金の最低額は11万円です。
2. 調停及び示談交渉事件の場合は、上記の3分の2に減額することがあります。
3. 財産給付を伴わない離婚事件の着手金と報酬金は、調停又は交渉事件の時22万円〜55万円、訴訟事件の時は33万円〜66万円となります。財産給付を伴う場合は、弁護士におたずねください。
刑事事件
(税込)
起訴前
着手金 33万円以上
報酬金  不起訴 33万円以上
求略式命令 22万円以上
起訴後
着手金 33万円以上
報酬金 無罪 55万円以上
刑の執行猶予 33万円以上
求刑された刑が軽減 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却 33万円以上
破産・任意整理・民事再生
債務整理事件は、どのような方法を選択するかによって、費用なども異なってきますので、まずは弁護士にご相談ください。
ご注意
  • 上記は主な類型のものであり、ご相談の多いものをあげております。このほかにも遺言書作成や契約書作成などがあります。
  • 上記はあくまでも目安であり、事案によって増減があります。
  • 当事務所では、「法律扶助」という弁護士費用の支払いが困難な方のための弁護士費用の公的立替制度も取り扱っております。詳しくは弁護士にご相談下さい。
アクセスマップ 詳しい案内図はこちら
トップへ戻る
 サイトマップ | 個人情報の取り扱いについて
QRコード
弁護士法人 高砂法律事務所
TEL:048-833-6600 FAX:048-823-7001
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-20 日建高砂ビル4階
Copyright (c) 2011 高砂法律事務所 All right reserved.