ご相談から受任まで

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ご相談から受任まで

ご相談から受任まで
相談から受任までの流れについて
一般的に弁護士に依頼する場合、いきなり依頼となるケースはほとんどなく、法律相談をした上で、弁護士費用や事件の見通しなどを十分に検討していただいた上で依頼していただくことになります。
特に、弁護士費用などについては、高額なのではないかとの危惧があると思いますので、その点も含め、法律相談の際に遠慮なく相談していただいて結構です。
つまり、弁護士依頼の第一歩は法律相談からはじまります。
なお、法律相談料は、30分で5,500円(消費税込)となっておりますが、経済的に困窮されている方については、法テラスの援助を受けて無料で相談することが可能です(ただし、一定の条件を満たしている必要があります。)。
契約の締結
次に、法律相談の結果、依頼ということになった場合、(1)どのような手続を依頼するのかという依頼の範囲と(2)弁護士費用を決定し、委任契約を結ぶことになります。
(1)の依頼の範囲の決定では、交渉のみとするのか、それとも調停や訴訟といった法的手続まで依頼するのか、あるいは段階的に様子を見ながら依頼の範囲を広げていくのかなど、手続に要する時間や実費、弁護士費用などを考慮しながら、依頼者の方と弁護士が協議をして決めていくことになります。なお、事件の経過によっては、途中で契約内容を変更することも可能です。
弁護士費用
弁護士費用には、(1)事件の依頼を受ける際に発生する着手金、(2)手続に必要な実費、(3)事件終了後にその成果に従って支払われる報酬金があります。 (2)の実費については、一定額をお預かりした上で、事件終了後に清算させていただくのが一般ですが、ケースによっては、協議の上、実費をお預かりしないまま事件をすすめ、事件終了時に清算していただく場合もあります。
(1)の着手金と(3)の報酬金については、当事務所の規定に従い、事件の経済的利益に従って決めていきます。ただし、事件は、ひとつひとつが個性を持っていますから、その事件の特殊性などにより、当事務所の規定により算出される金額を修正して決めさせていただくことがあります。また、離婚事件や親権、地位を争う事件など、経済的利益が明らかではない事件についても、その事件の内容を考慮し、着手金や報酬金を定めていくことになります。
いずれにしても、弁護士側が一方的に弁護士費用を定めることはなく、依頼者の方と協議をし、弁護士費用に納得していただいた上で受任となりますので、まずは、法律相談をうけていただき、その際に、弁護士費用についてもご相談いただくようおすすめいたします。 なお、弁護士費用についても、経済的に弁護士費用の捻出が困難であるという方については、(1)弁護士費用を国家機関が立て替えてくれた上、(2)分割で支払うことができる、という法律扶助制度を利用することも可能ですので、この点についても遠慮なく相談時に申し出ていただければ対応いたします。なお、法律扶助制度利用の場合、着手金、報酬金の額は、同制度の基準によりますので、当事務所の規定よりは少額の費用で済むことになります。
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