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相談事例

Case.1
Q   私は、二人兄弟の長男です。今年の二月に父が死亡して、私たち二人が父の財産を相続することになりました。他に相続人はいません。生前、父は遺言書を私に見せてくれましたが、その内容は同居していた私に土地建物を、弟に預貯金を、という内容でした。ところが、この遺言書には日付がなかったため、弟は、この遺言書は無効であり、自分は全遺産の半分を相続する権利があるのではないかと言っています。私が土地建物を単独で取得することはできないのでしょうか。
A   遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。自筆証書遺言は簡単に作成できるというメリットがありますが、形式を欠くと無効になってしまいます。本件でも、日付という形式を欠いているため遺言書は無効です。従って、あなたと弟さんが法定相続分に従いそれぞれ遺産の二分の一を相続することになります。
ただし、遺産をどのように分けるかという点については、弟さんとの遺産分割協議により決定することになります。例えば、弟さんとの間で、あなたが土地建物、弟さんが預貯金というように決めるわけです。この場合、土地建物の価値が預貯金を上回る場合でも弟さんに異存がなければ問題はありません。
仮に、上記協議が整わない場合、家庭裁判所の調停、それでも整わないときは審判という手続によって遺産分割の内容を決めていくことになります。
なお、裁判例には、無効である自筆証書遺言を死因贈与書面として有効としたものがあります。これはさまざまな要素を総合考慮したものですが、本件でも、遺言書の内容をあなたに伝えているだけでなく、遺言書をあなたに見せた上で保管させていた等の事情があれば、死因贈与として遺言書が有効になる可能性があると思われます。
Case.2
Q   私は、今年5月に退職する予定ですが、就業規則によると勤続年数に応じて退職金を受け取ることができることになっています。しかし、最近になって、社長から、退職金については、1年前に就業規則を変更したので、今までの半分しか出ないと言われました。そのような変更がなされたことは全然知りませんでしたが、調べてみると確かに労基署に変更届が出され、受理されていました。私は、半分の額の退職金で我慢しなくてはならないのでしょうか。
A   本件は、使用者が、就業規則を労働者の不利になるように変更した場合に、その変更について、承諾していない労働者は、新しい就業規則に従わねばならないかという問題です。
この点に関して、最高裁判所の裁判例では、一方的な不利益変更は原則として許されないが、就業規則の性質からいって当該条項が合理的なものであるかぎり、新しい就業規則が適用されるとなっています。
そこで、今回の件について検討すると、退職金を従来の半額にするという変更が合理的なものかという問題になります。しかし、一般的に考えて、経営不振などの理由だけでは合理的なものということはできないと思われます。
もっとも、退職金減額に見合うだけの有利な労働条件が提示されているというのであれば、合理性を認める余地もあるかも知れませんが、退職金を半額にすることに見合う条件が提示されているとは思われません。
従って、今回の件では、相談者は、従来の就業規則の退職金規程によって算出された退職金を請求できます。
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